ドイツ・欧州環境規制最新動向

I. ドイツ環境規制動向 <I-4/4>

「包装リサイクル政令」の動き
「包装リサイクル政令」については、現在5回目の修正が準備されている。現行の政令には、「自分で回収すると宣言したものは、デュアルシステムに回収を委託しなくてもよい」という条文がある。「デュアル」とは「2番目の」という意味で、1番目は政令施行以前の自治体による回収・リサイクルを指し、政令施行以降はこのデュアルシステムが、使用済みの販売包装を回収してリサイクルすることになっている。

しかし、「自己回収宣言をすれば、デュアルシステムへの回収委託が不要」とされている部分を悪用し、自己回収宣言をしながら回収の実行が伴わない事例が多数発生してきた。

この間題を解決するため、①個人消費者向けの商品の包装は必ずデュアルシステムに回収を委託しなくてはならない②法人消費者向けの商品の包装は、その法人が責任を持って廃棄物処理を行う、という2点を骨子とした第5次修正案が準備されている。

また従来デュアルシステムは「DSD」という名称の企業1社だけで運用されていたが、1社独占ではコストが下がらないため、最近自由化され、「ラントベル社」「インターゼロ社」といった第2、第3のデュアルシステムの企業が生まれている。割合的には微々たるものだが、ラントベル社の方は多くの州においてデュアルシステムとして認可されている。

DSDの回収方法についても、改良が試みられている。DSDの黄色い回収容器は各世帯に配られるが、従来この容掛こ投入・回収するものは、プラスチック、金属、複合材料でDSDマークが付いた販売包装だけであった。しかし環境意識が高いと言われるドイツの市民でも、販売包装という言葉の意味やDSDマークを知らない人が多いため、マーク付きではない包装廃棄物の誤投入率が高く、40%や50%の誤投入率も見られたほどである。そのためマークや販売包装にこだわらずに、市民がリサイクル可能と思われるものは全て投入するという試みを、ベルリンほかの各都市で実施している。例えば、おもちゃやフライパン、小型
の家電といったものも投入してもよいとする実験である。現在結果が良好であるため、今後はこのやり方が広まることが予想される。

「廃電子機器法」の動き
昨年話題になった廃電子機器に関するEU指令(「WEEE指令」(廃電子機器リサイクル指令)+「RoHS指令」(電子機器における危険物質の使用制限に関する指令))が、ドイツでは「廃電子機器法」(ElektroG)として国内法化され、既に施行されている。両指令の核心は製品責任(原因者責任)であり、製造者義務の発効スケジュールによれば、2007年は使用済み廃電子機器の活用率が課題とされており「廃電子機器法」によって活用率が細かく定められている。

昨年7月1日からは、EUのRoHS指令に基づき、この法令が定める、電子機器の製造における有害物質の使用禁止が発効している。法の施行に基づく廃電子機器リサイクルの状況については、昨年10月、環境省、州、自治体、業界等の関係者全員が集まり、状況を評価した結果、「廃電子機器法」を正しく実行しているという意味で「合格」という評価を与えている。RoHS指令の遵守状況については、州政府が監視の役割を引き受けているが、現在までのところ違反したという情報はない。

化学品安全政策
①「化学品禁止政令」

特定の有害な物質、調剤、製品の販売を禁止する法律である。基本的にはEUの化学品法規「指令76/769/EEC」をドイツで国内法化したものだが、さらに厳しいドイツ独自の規制も含んでいる。
例えばダイオキシンの規制(=臭素系難燃剤規制)は、EUの化学品法規には含まれていないが、ドイツの化学昂禁止政令には含まれている。また生体内耐久性を持つ繊維の規制にもドイツ独自の内容がある。

過去1年間に、新たに化学品禁止政令の中に加わった禁止物質は、全部で3種類だが、これらはすべて「76/769/EEC」の修正をドイツ国内法に反映させたものであり、、ポイツ独自のものはない。

その1つに、エキステンダー抽およびタイヤ中の多環芳香族炭化水素(PAH)がある。エキステンダー油はタイヤ製造時に、タイヤに柔らかさを出すための油である。PAHとともに発がん性・変異原性・生殖毒性があるために、ドイツとスウェーデンが共同提案して禁止となった。
従って、日本の自動車メーカーが欧州に草を輸出する場合等、輸出する車のタイヤの中にエキステンダー油及びPAHが含まれないよう注意が必要である。なお日本では、両方とも現在禁止されていない。

こういった禁止物質は、過去を見ると鴎州やドイツが日本よりも先に禁止した例が多くあり、ダイオキシンやアスベスト等もその例に漏れない。

②「オゾン層破壊物質に関する政令」

オゾン層破壊物質については、ドイツが1997年に世界のトップを切って規制法を作り、EUでは約9年遅れて同様のEU法を作っている。内容的にはドイツの規制法の方が厳しい内容になっており、ドイツではEUよりも厳しい規制を継続したい意向もあって、昨年12月に法改正を実施している。